日本国憲法の英訳(首相官邸HPの英語版)-9条の英語と日本語を読んでみる-
5月3日は、憲法記念日Constitution Memorial Day でした。日本国憲法の英訳は、首相官邸のWebsiteにあります。ページはこちらです。日本語は国立国会図書館のウェブサイトにありました。
何かと話題になるのが、憲法9条ですが、上のページから日英を列記してご紹介します。
日本語
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
English
RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
正直言うと、日本国憲法を英語で詳しく読んでみたのは今回が初めてです。9条の一部や天皇に関する記述は多少読んだことがあったかもしれませんが、ざっとみただけだったかもしれません。
人によって様々な意見があると思いますが、外国人からももしかすると聞かれることがあるかもしれません。簡単な言い方でもいいので、内容について説明したり意見などをまとめておいた方がいいと思います。わかりにくいと思われる単語を赤にしたので、その単語の訳を以下に記載します。
Aspiring<aspire 切望する、熱望する、目指す、志向する
Justice and order 正義と秩序 cf. law and order 法と秩序、治安
renounce 放棄する、捨てる、断念する
sovereign right 国権、主権者の権利
settling internatinonal dispute 国際紛争を解決すること
preceding 前述の
war potential 戦争遂行能力、戦争
maintain 保持する、持続する、維持する
right of biligerency (biligerence) 交戦権 *biligerence 交戦的態度
recognize 認める、評価する、受け入れる、承認する
9条の基本的内容と、以上のような単語が頭に入っていれば、9条について海外の方に説明することもできるのではないかと思います。だいたい英検2級くらいまでの基本的文法がきちんと頭に入っていれば、ばあとは単語や言い回しを定着させれ、かなりの力がつくはずです。
日本国憲法の文章は、今までちょっとめんどくさいような気がして、一部しか見たことがありませんでしたが、今回日英で読んでみたら面白そうだし勉強になりそうだということがわかりました。機会があったら読んでみようと思いますし、ニュースなどでよく話題になる部分については、また取り上げたいと思います。